相続税対策(相続発生前)
生前の相続税対策の相談を承ります。
相続によって財産を譲り受けた方には,相続税がかかる場合があります。
相続税がかかるのは,相続財産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価額の合計額が,基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合です。
現在,相続発生件数全体の約5%の方が,相続税申告の対象となっています。
また,実際の遺産の分割は,個々の事情により法定相続どおりにはいかないこともあり,算出が難しい場合もありますので,専門家に相談することをお勧めします。
- 相続税を節税したいという方
- 亡くなった場合,残された家族に相続税がいくらかかるか知りたい方
- 亡くなるまでに,ご家族に課税される相続税を減らしたいとお考えの方
- など
税理士法人心では,お客様が相続される金額と基礎控除額を比較し,相続税が生じるかどうかを計算いたします。
また,相続税が生じる場合には,相続発生から手続が無事に終わるまで,相続全般に渡って最適な手続をプランニングし,様々なケースにも対応いたします。
- 当法人のサポート内容
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- 予測相続税額の計算
- 相続プランニング
- 節税対策
相続税対策としてできること
1 ご生前の贈与
相続税は亡くなったときの財産が多ければ多いほど高くなります。
ですので、亡くなる前にご家族やご親族に財産を贈与しておくことは相続税対策になります。
例えば、贈与税の非課税枠と組み合わせる方法が典型的です。
毎年110万円までであれば、もらった側は贈与税がかかりませんので、妻・長男・長女に毎年110万円ずつ贈与し、それを10年間行うと、3300万円もの額をご家族に贈与することができます。
ただ、この方法を行う場合は、税務署に「名義預金」と指摘されてしまうと相続税がかかるだけでなく、過少申告加算税や延滞税等のペナルティが課せられてしまうことがありますので、注意が必要です。
ここで「名義預金」というのは、例えば、祖父母や親が、孫や子ども名義の通帳を作って管理をしており、そこに毎年110万円送金しているようなケースが典型例になります。
2 生命保険の活用
被保険者が被相続人、保険契約者が被相続人、保険金の受取人が相続人となった生命保険は、500万円×法定相続人の人数まで、非課税となります。
例えば、被相続人が夫、相続人が妻、長男、長女の3人の場合、1500万円を預貯金で持っていると相続税の課税対象となりますが、代わりに夫が亡くなった際に妻に1500万円が支払われるという生命保険に加入しておくと、非課税にすることができます。
ですので、預貯金を一時払いの終身生命保険に変えるだけで相続税対策になります。
なお、この際に、妻ではなく子を受取人にした方がより相続税対策になります。
3 不動産の活用
まとまった預貯金がある場合は、それで不動産を購入することも相続税対策になります。
例えば、1億円の預貯金があった場合、それが預貯金であれば、1億円に対して相続税がかかりますが、1億円で土地を購入すると、相続税を計算する際には8000万円ほどの価額で評価される場合があります。
ですので、預貯金を不動産にするだけで相続税対策になるといえます。
この際に、借入をして不動産を購入すると、相続税を計算する際には借り入れした金額を差引くことができますので、更に相続税対策になるといえます。