名古屋で『起業サポート』で税理士をお探しの方へ

税理士法人心

起業サポート

大変申し訳ございませんが,担当税理士の予定が一杯のため,現在, 起業サポートについてのご相談はお受けすることができません。

起業に向けてのアドバイス及び会社設立手続代行をいたします。

起業を決意しても,何から手を付ければいいかわからない方もいらっしゃるかと思います。

会社を設立する際には,公証役場で定款の認証を受け,法務局で登記の申請を行わなければなりません。更に,上記の手続だけでなく所轄税務署・都道府県税事務所・市区町村への事業開始届や,社会保険・労働保険の届出といった,様々な手続が必要となります。

これらは会社設立の参考文献などを購入して,ご自身で行うことも可能です。

しかし,細かい書類作成などに追われ,本業に支障をきたしてしまっては元も子もありません。手続内容を明確に分け,外注できることは外注することで,経営の効率が大幅にアップするだけでなく,ご自身で会社を設立するよりも費用が安くできることがあります。

  • 会社を設立しようとお考えの方
  • 会社設立手続を専門家に頼んで時間を節約しようとお考えの方
  • など

起業をお考えの方は,お気軽にご連絡ください。

税理士法人心では,会社設立を得意とする税理士を中心に,起業するあなたのお力になります。

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起業時に税理士に相談するとよい理由

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年1月26日

1 起業時に官公庁に提出しなければならない手続きを教えてもらえる

起業時には、税務署に開業届を提出しなければなりません。

また、地方自治体の県税事務所に対して、事務所の設置届の提出等が必要となります。

人を雇用する場合には、年金事務所や労働基準監督署等への手続きが必要となります。

このような官公庁への提出書類があることや、どの機関で手続きを行えばよいのかということが分からない場合、顧問税理士であれば相談にのってくれますので、起業時には税理士に相談した方がスムーズに開業までの準備を進めることができます。

2 開業準備費用を経費にできるかどうかのアドバイスがもらえる

開業までにかかった費用は、できる限り開業準備費用として経費にすることができると、その年分の税金の額が安くなります。

ただ、開業までに必要であった費用がすべて開業準備費用として経費に算入することが認められるかというとそうではなく、例えば10万円以上の資産のように、認められないものもあります。

このような、何が開業準備費用として経費にすることができ、経費にできないかという点は、税理士のアドバイスを受けておかないと、後で税務調査の際に否認され、ペナルティを課されかねません。

そのため、起業時には税理士に相談しておいた方が安心です。

3 個人で開業すべきか法人で開業すべきかアドバイスがもらえる

個人の場合は所得税と消費税、法人の場合は法人税と消費税がかかります。

これらの税金について、開業時に個人事業主で開業し、所得税を支払った方が有利か、株式会社や合同会社等で開業し、法人税を支払った方が有利か、税理士であればアドバイスが可能です。

また、消費税はすべての事業者にかかるのではなく、インボイスの登録事業者であるか、または課税売上高で変わってきます。

この消費税についても、個人で開業すべきか、法人で開業すべきかの観点からアドバイスをもらうことが可能です。